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多治見市職員倫理規定の厳格な運用を求める決議

「議第68号物品供給契約の締結について」の議案について、その入札事務の過程における発注者側所管の職員と、入札業者間の会食の事実が指摘されており、本市の職員倫理規定に抵触していることに鑑み、当契約の執行には、より慎重を期し当該職員に対し適切な処置を求め、今後の戒めとすることを決議する。

平成15年6月26日

多治見市議会

決議に対する賛成討論

 私は市民クラブを代表し、「多治見市職員倫理規定の厳格な運用を求める決議」に、賛成の討論を行います。

本市の職員倫理規定は、第1条において、職員の職務遂行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止、及び職員の率先行動を図り、もって公務に対する信頼を確保することを目的とする、と定めています。この場合の職員とは、第2条において、地方公務員法の職員のみならず月額嘱託員や日日雇用職員も含まれていると定めています。

また第5条では、職員と関係事業者との禁止事項を、次のように規定しています。

職員は、関係事業者との接触に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。(1)関係事業者等と会食をすること、(2)関係事業者等と遊戯、又は旅行することなど、以下11項目にわたって定めています。

さらに、第6条では、私的な交際、社交儀礼的行為、研修会、勉強会、研究会、講演会等であっても、客観的に見た場合に、市民から疑惑を招く恐れのあるものも含めて禁止する、と定めています。

 このような職員倫理規定があるにもかかわらず、本件に関し、当該職員が関係事業者との会食を認めているため、職員の行為は明らかに職員倫理規定に抵触します。よって、私は今後を戒めるため、本決議に賛成するものです。

以上、私の賛成討論といたします。

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