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平成17年10月27日

多治見市自治体基本条例等に関する論点整理

 市民クラブ 中道育夫


1.自治体基本条例
@ 目的
条例の具体的な目的は何か。条例は自治体運営のルールを定めようとするのか、それとも多治見市のあるべき姿を定めようとするのか。
自治体運営のルールとするならば、条例の名称は「自治体運営基本条例」もしくは「多治見市自治基本条例」とし、その内容は行政基本条例と議会基本条例、及び市民基本条例(市民参加条例、市民投票条例、市選挙条例など)からなるものとすべきである。
多治見市のあるべき姿とするならば、名称は「多治見市基本条例」とし、その内容は自治基本条例、生活基本条例、教育基本条例、環境基本条例等からなるものとすべきである。
A 定義
 市民に認知されていない用語の定義が示されていないため、議論が混乱している。
例えば、多治見市と自治体の違い、自治体と地域政府の違い、自治体と自治の違い、政策評価と行政評価、執行評価、事務事業評価の違い等々。
他方、「市民参加条例」には用語の定義が示されており、本条例とは形式的に整合していない。また内容的にも、本条例では行政委員会という用語を「市長を除く執行機関」と説明しているが、市民参加条例では同じ内容を「市長(水道事業管理者としての権限を行う市長を含む)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価委員会をいう」と説明し、両者は整合していない。
B 内容
 憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」となっている。法律で定められていない場合は条例で定めるが、前文で「多治見市の最高規範」と規定している本条例がこれに相当する。
一般に「地方自治の本旨」は団体自治と住民自治からなるが、本条例は団体自治についてのみ定めており住民自治については言及を避けている。つまり地域自治組織とNPO等の市民活動については何も言及していない。はたして、内容的に不十分なこのような条例は「多治見市の最高規範」と呼べるのか。
 また、総合計画を自治体運営の最上位に位置づけているが、選挙で選ばれた政治家の公約との位置付けが不明確であり、両者の手続き関係も不明確である。つまり、公約→選挙当選→政策化→総合計画化→議会議決→執行→監視→行政評価→公表→公約→選挙という4年間の循環を想定した内容の構想と制度設計が必要だが、どこにも見当たらない。少なくとも市長の選挙公約と総合計画の関係及び議員の役割を明確にしなければ、民意を市政に反映させる方法が曖昧となり、市民本位ではなく官僚本位の行政になる危険性がある。
2.市民参加条例
@ 自治体への市民参加の形態には、行政参加、議会参加、コミュニティー参加、NPO等市民活動参加などがあるが、本条例は行政への市民参加しか定めていない。
この点から、本条例は普遍的な市民参加条例とは呼べないのではないか。
A 市民にとって大変関心の高い各種使用料・利用料などの金銭徴収に関する事項や、大規模公共施設建設の基本計画の項目などが、市民参加の対象に入っていない。これらも対象に加えるべきではないか。
B 市民参加の方法として、市民の英知を結集して合意形成を図るための市民全体集会、例えば公聴会、説明会、フォーラム等のタウンミーティングが必要ではないか。
また、複数の参加方法による検証システムのマッチングルールがない。
これでは、例えばパブリック・コメントを実施しただけで市民参加を実施したことになり、せっかくの方法が市民参加のアリバイとして利用される可能性がある。
C 「審議会等の委員の選任に当たっては、原則として公募」することになっているが、テーマ毎にその都度公募するのではなく、事前に分野別公募委員登録制度を設けたらどうか。また、市民参加は年間スケジュールを公表し、参加しやすいようにしたらどうか。
D 本条例には、市民参加を推進する仕組みと、参加状態を評価する第三者機関がない。両方とも必要ではないか。
3.市民投票条例
@ 市民投票の請求では、有権者総数の5分の1以上の連署の代表者は市民投票の請求ができる。市長は請求を拒否することができないし、議会の同意も必要がない、とある。
一方、地方自治法の住民直接請求制度では、議会の解散請求は有権者の3分の1以上の連署が必要であり、さらに解散には投票総数の過半数が必要であると定めている。
つまり、有権者総数の3分の1の連署と投票総数の過半数という2つの条件を満足しなければ、議会の意向を無視することができない。
5分の1の連署で市民投票を決定することができ、議会は投票結果を無条件に尊重しなければならないとした本条例は、地方自治法上、議会軽視ではないか。
A また、市長は自ら市民投票の実施を決定でき、議会の同意も必要がない、とある。
この事は、投票経費の予算を先決処分すれば、市長が何時でもどのようなテーマでも市民投票を実施でき、議会は投票結果を無条件に尊重しなければならないことになる。
一方、総務省は地方制度調査会で現行の二元代表制を次のように規定している。
「憲法及び地方自治法によって規定される我が国の地方自治制度は、議事機関としての議会と執行機関としての長とを、ともに、民意に基礎を置く住民の代表機関として、それぞれ独立の立場において相互に牽制し、均衡と調和を図るという見地に立っている。」
本条例は、この市長と議会がそれぞれ独立の立場において相互に牽制し、均衡と調和を図らなければならないとした総務省の二元代表制の規定を無視している。

以上

 

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