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平成11年12月3日 

総務常任委員会委員長 各務幸次 様

                                            提出者  総務常任委員会委員 
中道育夫 

議第89号 多治見市市民活動交流支援センターの設置及び管理に関する条例に対する修正案について

会議規則第93条の規定により、下記のとおり修正案を提出します。

議第89号に対する修正案

第1条を次のように改める。

 (目的)

第1条 この条例は、市民が自発的に行う公益性のある活動で営利を目的としないもの(以下「市民活動」という。)の実施に係る市民交流の場を設け、もって市民活動を支援するとともにその健全な発展の促進に寄与することを目的とする。

第8条を第9条とし、第5条から第7条までを1条ずつ繰り下げる。

第4条第4号を削り、同条第5号を同条第4号とし、同条第6号を同条第5号とし、同条第7号を同条第6号とし、同条第8号を削り、同条を第5条とする。

第3条を第4条とし、第2条を第3条とし、第1条の次に、次の1条を加える。

 (設置)

第2条 前条の目的を達成するため、多治見市市民活動交流支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

 

 
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