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議員とは何か
- 平成13年2月金沢市のペンライトにて講演 -

1. 期待される議員像

(1) 候補者自身が希望する議員像

(2) 後援会(支持者、特定団体、政治団体、政党)が期待する議員像

(3) 地元住民が期待する議員像 → どぶ板議員

(4) 多治見10万市民が期待する議員像 → 多治見の将来像

(5) 執行部(市長+事務方)が期待する議員像 → スムーズな議案の承認

(6) 国(自治法、自治省、全国議長会)が期待する議員像 → 議案の審議

2. 議員の形態

(1) 市と議会の関係:市=執行部(市長+事務方)+議会(議員団)

(2) 議員の形態:@定数=人口に比例(多治見の上限は36名)

A報酬=人口に比例

B義務=次の選挙に当選すること

C拘束=規律に服し、会議に出席すること

D兼職=市発注業務関係以外の兼職は可

(3) 議会の形態:@回数=定例議会:4回/年間+臨時議会:2〜3回

A会期=定例議会は約1ヶ月

B議会出席日数=定例議会は最低7日間+傍聴回数

(4) 会議の形態:@本会議=提案説明+質疑+討論+表決+一般質問

A委員会=常任委員会(総務など)+特別委員会(下水など)

B協議会=全員協議会+各種委員会・協議会

(5) 議案の内容:@機関委任事務(徴税など)の執行

A市の予算・決算(一般会計、特別会計)

B市の条例制定と改廃

C意見書や請願書の審議

(6) 議員の意志表明:@本会議=質疑+討論+表決+一般質問

A委員会(議案の詳細検討の場)=質疑+討論+表決

Bその他=意見書+請願書

(7) 質問の仕方:@単なる質問

A質問の場を借りた反対(賛成)意見の表明

B提案型の質問

(8) 執行部の議員に対する姿勢=@不開示情報以外の情報は、聞かれれば

答える義務がある。しかし、聞かれなければ答える義務はな

い。(積極的な説明責任はない)

不開示情報=個人情報、法人情報、犯罪情報、国県との

協議情報、審議会等の会議録、意志形成過程情報、検

査日、入札予定価格など

A他市も含めて、議員活動に協力する必要がある(行政視

察)

B予算等を議会で否決されれば、執行部は何もできない。

(9) 議員の待遇:@自治法に反しない範囲で、議会が決定する。

議員定数、報酬、調査費、調査活動、行政視察、

議会運営のルール(質問回数、時間、審議順序、請願の取

扱い等)

Aただし、条例に基づかない支出はできない(調査費等)

3. 議員の実態

(1) 役割:@議案の審議

A支持者と市民の要望実現

B自己理念の実現

(2) 議案精読の方法:議案チェックの仕方=法・条例と照合+過去の事例

と照合+他市と照合+自己理念と照合

(3) 要望や理念の実現方法:執行部説得+議会内多数派工作(+議案作成)

(4) 説得や多数派工作の方法:@権威又は会派拘束

A人格又は人望

B理論

(5) 目的:@支持者又は特定団体の利益

A地元住民の利益

B本人の理念実現又は各種長への就任

(6)価値の優先順位:議員は全て平等だが、次のような暗黙の了解がある。

@当選回数 A年齢(年長議員) B得票数 C人柄

D理念と理論 E政策立案能力

(7)会期外の活動:@各種式典へ市民代表として出席

A市民の意見・要望を聴集

B法の勉強と政策の立案

C市民と支持者に市政の報告

D議員以外の仕事

以上

 
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