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平成15年1月16日

第5回東濃西部合併研究会・資料

多治見市議会議員 中道育夫

1.合併協議会とは何か

 市議会 : 審議機関であり執行部の提案を審議する。議員は予算編成権がなく積極的な提案権もなく、修正権・拒否権・意見書発議権を有する。議員は選挙で住民から付託を受けるが、定員の最低得票数を上回る得票を得て当選する。議員は得た得票に対して責任を持つ。

 合併協議会 : 協議機関であり執行部がなく事務局がある。事務局は調査を行い、資料を作成して協議会に提出し、協議会が決めたことを履行する。事務局は提案権がなく、全委員が平等に提案権を有し、提案が協議会で合意されれば執行される。委員は選挙で住民の付託を受けないが、法律で地位が担保されている。委員は広い見地から国および全地域住民に対して責任を有する。

2.3市1町が合併する理念は何か

@動機 : 行財政改革 (別紙、4市3町を対象とした「市町村合併による東濃市構想(案)」と「3市1町合併の必要性について」、及び「(資料4)主要施策論点に対する検討結果」を参照)

A理念 : 地場産業のグレードアップ、土岐源氏の「まち」、東濃市のいずれか、それともすべてか?

B将来像 : 各市町はどのように機能分担(商業地、工業地、農業地、中心市街地、郊外地など)するのか、または同様な「まち」を平等に造るのか。

C大学創設 : 新市の戦略と政策立案・技術革新・人材育成機関として必要 {別紙、人口10万人の多治見市を対象とした「織部大学(仮称)創設趣旨説明書(案)」を参照}

3.合併を実現するための主要論点は何か

@国の制度設計 : ・ 地方分権 (機関委任事務 → 法定受託事務+自治事務)

・ 自然村 → 行政村 (本年11月に地方制度調査会が「21世紀の自治制度のあり方」を答申する予定)

A合併の主課題 : ・ 民意の反映 → 地域審議会(議会との整合性と意思決定速度)と、自治組織改革(別紙、「34区ホワイトタウン自治会の再構築(案)」を参照)。

・ 議員の身分 → 自治法、定数特例、在任特例(現在、3市1町議長会で調整中。別紙の「議員の定数及び任期に関する検討資料」を参照)

・ 平等の原則 → 財産区・区有財産・旧慣使用権の解消(別紙、「第6回合併協議会への質疑(抜粋)」を参照)

・ 庁舎の位置、及び新市の名称 → 委員会設置済み

・ 住民投票の是非 → 委員会設置(別紙、「住民意向調査検討小委員会設置に関する提案」を参照)

4.委員に期待するもの

@協議会での提案

A住民に対する説明責任   

以上  

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